規約

本ライセンス規約は、フジデノロ株式会社(以下、「フジデノロ」という。)と貴殿(以下、「顧客」という。)との間における、フジデノロの提供するソフトウェア(以下、「製品」という。)の使用についての有効な契約(以下、「本契約」という。)の内容を定めるものである。顧客は、製品をインストールし、また使用することで、フジデノロと本契約を締結し、また、本ライセンス規約の各条項を遵守することに同意する。

本製品をインストールし、また使用することで、顧客は本ライセンス規約の各条項に拘束されることに合意する。本ライセンス規約の各条項に合意できない場合、顧客は本製品をインストール又は使用してはならない。

第1条 ライセンス
  • 当事者らは、フジデノロが、フジデノロソリューションズ株式会社(以下、「製造元」という。)から、製品の販売代理店として、ライセンス権の許諾を受けていることを確認する。
  • 本ライセンス規約の各条項に従い、フジデノロは顧客に対し、制限的、非独占的、移転不可能かつサブライセンス不可能な、インストールと使用の権限を与える。なお製品の料金及び価格に応じた使用条件は、別途に定めるものとし、顧客はフジデノロに対し、当該料金を支払わなければならない。また、本契約の成立後においてフジデノロが受領した料金は、顧客に返金されない。
第2条 ライセンスに関する制限
  • 本契約においてこれに矛盾する定めがあるか否かにかかわらず、顧客は、次の行為をしてはならない。
    1. 製品を診療目的で用いるためには、医療機器としての届出、認証又は承認等(FDA, CE, HIPAA等の承認を含む。)を要する国又は地域において、これら認証又は承認等を得ていないにもかかわらず製品を診療目的で使用すること
    2. 第三者に対し、製品の使用をさせること
    3. 製品に関する権利表示等の表示を削除すること
    4. 製品を改造し、製品の二次創作物を作成し、またはリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、ハッキング等をすること
    5. 製品を販売、譲渡、貸与すること(第三者にサブライセンスすることを含むが、これに限られない。)
    6. 第三者の利益のために製品を使用し、又は第三者に対して本製品使用の対価を課すこと
    7. 違法又は不正の目的をもって、製品を使用すること
    8. ボット、コンピューターウィルス等の不正アクセスを提供し、又は製品を害するコード等を使用すること
    9. 第三者の知的財産権等を侵害する情報を送信し、創出し又は保管するために製品を使用すること
    10. 中傷的又は有害な情報を送信し、創出し又は保管するために製品を使用すること
    11. 第三者による製品の通常利用を阻害すること
    12. プライバシー侵害又は脅迫とみられるような行為のため、製品を使用すること
    13. 他人になりすまして製品を使用すること
    14. フジデノロ、製造元又は第三者のコンピューター又はサーバーに対し、その機能を破壊若しくは妨害し、又は、不正な操作を行うこと
    15. フジデノロ、製造元又は第三者のコンピューター又はサーバーに対し、通常の使用から想定されないほどに大量のデータのダウンロード又はアップロードを行うこと
  • 顧客は、製品にはフジデノロ及び製造元の秘密情報が含まれていることを認識し、これを秘密に保持する。
  • フジデノロ及び製造元は、製品の修正又は改善をする権利を留保し、顧客の承諾なく、本製品に有償又は無償にて機能を追加することができる。
  • フジデノロが特に許可した場合を除き、購入された1つのライセンスは、1つの事業所内に限って顧客が使用することについてのライセンスであり、顧客は、1つのライセンスをもって、複数の事業所において製品を使用してはならない。ただし、製品が、フジデノロの指示する又は両当事者において合意した、顧客の管理下にないサーバーに顧客の管理するコンピューターが接続する形式によってそのソフトウェアを使用するものである場合については、この限りではない。
  • フジデノロが特に許可した場合を除き、購入された1つのライセンスは、1つのオペレーションシステムにおいて、製品をインストールして使用することについてのライセンスであり、顧客は、1つのライセンスをもって、複数のオペレーションシステムにおいて、製品をインストール又は使用してはならない。
第3条 知的財産権等
  • 製品に関する著作権等の知的財産権は、フジデノロ又は製造元に帰属する。また本契約の定める顧客への限定的な使用の許諾を除き、フジデノロ及び製造元は製品に関するあらゆる知的財産権を留保し、何らの権利をも顧客に移転するものではない。顧客は、製品に関するフジデノロ及び製造元の権利を妨げないことを確認する。また顧客は、本製品の不正コピー又は不正利用は、本契約及び知的財産権に関する法令並びに規則等の違反となることを理解している。
  • 顧客がフジデノロに対し、製品を特定の言語に翻訳するためのファイル(以下「言語ファイル」という。)を提供したときは、当該言語ファイルに関する著作権(著作権法第27条及び第28条の定める権利、並びに、外国の法律に基づく権利を含む。以下同じ。)等の知的財産権は、無償でフジデノロに譲渡されたものとし、また、顧客はフジデノロに対して著作者人格権の行使をしないことに合意する。この場合、顧客はフジデノロに対し、自らが当該言語ファイルに関する著作権等の知的財産権を保有していることを保証する。
第4条 有効期間
  • 本契約は、顧客が本製品をインストールし、また使用した最初の日から効力を発する。
  • フジデノロは、顧客が本契約に違反したときは、直ちに本契約を解除することができる。
  • 本契約が終了したときは、顧客の製品を使用する権利は、自動的に消滅する。
第5条 サポート
  • 顧客がフジデノロの販売パートナーから製品を購入した場合、あらゆるサポートは販売パートナーから提供されるものとし、フジデノロは顧客に対し、サポートを提供することはないものとする。
  • 顧客がフジデノロから製品を購入した場合、サポートは、フジデノロからEメールによる問合せへの回答という形で提供されるものとする。
  • フジデノロは顧客に対し、同一のメジャーバージョンに限り、無償にて製品のアップデートを提供する(例えばバージョン2.0の製品については、バージョン2.1、バージョン2.2等のアップデートは、フジデノロから顧客へ無償にて提供されるが、バージョン3.0以降のアップグレードについて顧客が提供を受けるためには、フジデノロに対し、別途の費用の支払いが必要となる。)。
  • 新しいメジャーバージョンがリリースされた場合、前のメジャーバージョンについてのサポートは終了する。(例えばバージョン2.2等の製品については、それが前のメジャーバージョンにおける最新のバージョンである場合に限り、またバージョン3.0がリリースされる前までに限り、サポートが提供され、その期間の経過をもってサポートは終了する。)。
  • 製品のサポートは、最新のバージョンの製品に対してのみ提供されるものとする。
第6条 瑕疵担保等
  • フジデノロが顧客に対して負う瑕疵担保責任及びその他の製品の欠陥に関する責任は、次項の定める範囲に限定される。
  • 製品に、製品マニュアルに従った通常の使用によって生じ、かつ、製品マニュアルに欠陥として定義された欠陥が発見されたときは、フジデノロは顧客に対し、アップデートの提供等により、当該欠陥を相当期間内に補修する義務を負う。ただし、新しいバージョンがリリースされた場合、前のバージョンについて、この補修義務は生じないものとする。
  • フジデノロは顧客に対し、製品の品質、市場性、顧客の有する目的への適合性等について、何らの保証をしないことを確認する。
  • 製品の使用により顧客又は第三者に生じた損害、並びに、診療目的で製品を用いるためには承認を要する国又は地域における診療目的での使用について、フジデノロは何らの責任をも負わないことを確認する。
  • 販売パートナーその他の第三者が、パンフレット、広告又は言語ファイル又は製品に関連する何らかの文書を作成した場合、フジデノロはその内容及び翻訳の正確性について、何ら保証するものではない。製品に関連する表示は、日本語及び英語のもののみが公式のものであり、他の言語によるものは非公式のものである。製品に関連する、日本語及び英語以外の言語による表示について、フジデノロは何らの保証をしないことを確認する。
第7条 製品が医療機器である場合について
  • 製品が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、認証を得た医療機器である場合、顧客は、本条の定める義務を果たさなければならない。
  • 第1項の場合、フジデノロが求めたときは、顧客は製品のアップデートを行わなければならない。
  • 第1項の場合、フジデノロが求めたときは、顧客はフジデノロに対し、製品のアップデート完了の有無を報告しなければならない。
第8条 製品がクラウドサービスである場合
  • 製品が、フジデノロの指示する又は両当事者において合意した、顧客の管理下にないサーバーに顧客の管理するコンピューターが接続する形式によってそのソフトウェアを使用するものである場合については、本条の定めが適用される。
  • 第1項の場合、顧客は、フジデノロによるインターネット上の案内及び指示に従い、フジデノロの指示するサーバーに接続する形式によってのみ、製品を使用することができる。
  • 第1項の場合、顧客は、フジデノロの定める方法により、アカウントの登録を行う必要がある。なお、アカウントの登録をした時点で、顧客は本ライセンス規約に同意したものとみなされる。顧客は、このアカウントに関する情報を自らの責任において管理しなければならず、また第三者に譲渡、貸与又は使用させてはならない。
  • 第1項の場合、顧客は、フジデノロとの間で別途に合意した月額使用料を支払わなければならない。顧客はフジデノロに対し、月額使用料を、当月分を当月末日までに支払う。
  • 第1項の場合、顧客が本ライセンス規約に違反したときは、フジデノロは製品の使用を拒絶することができる。
  • 第1項の場合、フジデノロは、次の各号のいずれかに該当するときは、顧客に事前に通知することなく、製品を使用させることを停止することができるものとし、これにより顧客に生じた損害等について、フジデノロはその責任を一切負わないものとする。
    1. サーバー等の装置又はシステムについて、メンテナンス又は更新を行う場合
    2. 火災、停電、天災地変等の不可抗力により、製品を利用させることが困難となった場合
    3. 運用上若しくは技術上の事由又は不測の事態により、製品を利用させることが困難となった場合
    4. 顧客が本契約に違反した場合
    5. その他、製品の使用を停止させることが必要であるとフジデノロが判断した場合。
  • 第1項の場合、フジデノロは、次の各号のいずれかに該当する場合について、何ら責任を負わないものとする。
    1. 製品の使用の停止、中断若しくは遅滞又は顧客の情報その他のデータの消失若しくは漏えいその他、製品の使用に関連して損害が生じた場合
    2. 顧客が送信した情報が、製品のサーバーにおいて正確に受信されなかった場合
  • 第1項の場合、製品の使用を中断又は終了する際、顧客の管理下にないサーバー上のデータを別のサーバーに移動する必要があるときは、事前にフジデノロに連絡の上、データの移動の方法について、フジデノロの指示に従わなければならない。
  • 第1項の場合、製品に関するサポートは、顧客とフジデノロが別途に合意した条件に従って提供される。
  • 第1項の場合、ライセンス及び本契約の期間は1年とする。
  • 顧客は、フジデノロに対する通知をすることによって、翌月の末日をもって、本契約を中途解約することができる。顧客が本項に基づく中途解約をした場合、顧客はフジデノロに対し、解約手数料として、1か月分の月額使用料に相当する金銭を支払わなければならない。
第9条 電子的な合意
顧客は、本製品をインストールするために、ライセンス規約に同意する旨が記載されたボタンをクリックすることによって、又は本製品を使用することによって、本ライセンス規約の各条項に合意することとなることを確認し、このことについて異議を述べないものとする。
第10条 販売パートナー
フジデノロ及び顧客が、顧客を本製品の販売パートナーとすることに合意した場合、別紙Aの販売パートナー規約がフジデノロ及び顧客に適用されるものとする。
第11条 保守サービス契約
フジデノロ及び顧客が、フジデノロが顧客のために製品の保守を行い、顧客がフジデノロに対しその対価を支払うことに合意した場合、別紙Bの保守サービス規約がフジデノロ及び顧客に適用されるものとする。
第12条 雑則
  • フジデノロは、本ライセンス規約をhttps://ja.sonicdicom.com/lterms/のウェブサイトに表示することにより、顧客の承諾なく修正することができる。
  • 前項の修正後、顧客が本製品を継続して使用した場合、顧客は、修正後の本ライセンス規約に基づく本契約に合意したものとみなされる。
  • 顧客は、本契約上の権利を、第三者に譲渡してはならない。
  • 本契約は、フジデノロと顧客との間において、代理、ジョイントベンチャー等の関係を構成するものではないことを確認する。
  • 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
  • 本契約から又は本契約に関連して、当事者の間に生ずることがあるすべての紛争、論争又は意見の相違については、名古屋地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
  • 本契約の他に、フジデノロの定める英文のLicense Agreementに基づく合意が成立している場合、日本国内を住所とする顧客については本契約が優先的に適用され、日本国外を住所とする顧客については英文のLicense Agreementに基づく合意が優先的に適用されるものとする。

販売パートナー規約

フジデノロ株式会社(以下、「フジデノロ」という。)と、フジデノロの提供するソフトウェアの販売パートナーになろうとする者(以下、「販売パートナー」という。)は、本販売パートナー規約のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結した。

第1条 本契約締結の背景
フジデノロは、フジデノロソリューションズ株式会社(以下、「製造元」という。)から、別途に特定するソフトウェア(以下、「製品」という。)の販売代理店として、ライセンス権の許諾を受けている。また販売パートナーは、製品ユーザー及び二次販売者に対し、製品を販売することを望む。そして、その条件について、本契約のとおり合意した。
第2条 販売に関する許諾
  • フジデノロは販売パートナーに対し、本契約の定める条件のもと、製品を別途に合意した地域(以下、「本地域」という。)に所在する第三者(以下、販売パートナーが製品を販売する、本地域に所在する第三者のうち、製品のエンドユーザーである者を「製品ユーザー」、それ以外の者を「二次販売者」という。)に販売することを許諾する。
  • 販売パートナーは、前項の許諾を受入れ、本契約の定める条件のもと、製品を製品ユーザー及び二次販売者に販売する。
  • 販売パートナーは、自ら製品を販売するすべての製品ユーザー及び二次販売者に対し、診療目的で使用するためには、医療機器としての届出、認証又は承認等(FDA, CE, HIPAA等の承認を含む。以下、同じ。)を要するか、及び、それらに類似の規制が存在するかについて、また、製品の使用に関してはライセンス規約に基づくことを、知らせる義務を負う。
  • フジデノロ及び販売パートナーが、販売パートナーを本地域における独占的な販売パートナーとすることを合意した場合、本契約の有効期間中、本地域に本社を有する第三者を販売パートナーとして指名しない。この場合、販売パートナーは、製品以外の製品に類似するソフトウェアの販売又は利用許諾をしてはならない。
  • 前項の場合、フジデノロは、第三者が本地域に所在する製品ユーザー又は二次販売者に対して製品を販売する意図を有していることを知っているときは、当該第三者からの製品の注文に応じてはならない。ただしフジデノロは、本地域に所在する製品ユーザーに対し、直接に製品を販売又は使用許可することはできるものとする。
  • 第4項及び5項の合意がない場合、本契約に基づく許諾は非独占的なものとし、フジデノロは販売パートナー以外の第三者に対して製品の販売、貸与又は使用等を自由に許諾することができる。
  • 本条における他の定めにかかわらず、フジデノロは、販売パートナーに対し、製品ユーザー又は二次販売者となることが見込まれる者を紹介し、製品を販売パートナーに販売させることができる。
  • 販売パートナーは、二次販売者に製品を販売するにあたっては、事前に、当該二次販売者が本販売パートナー規約と同等の義務を負うことに合意したことを証明するため、フジデノロの指定する書面を送付しなければならない。
  • 販売パートナーが前項の書面を送付した場合、フジデノロは、二次販売者が本地域に所在するエンドユーザーに対して製品を販売することを妨げてはならない。
第3条 ライセンス
  • 販売パートナーは製品ユーザーに対し、別途にフジデノロが指定するウェブサイトから製品をダウンロードすることを許諾できる。当該許諾は非独占的かつ移転不可能なものとする。また、販売パートナーは製品ユーザーに対し、製品の使用について、ライセンス規約をフジデノロと製品ユーザーとの間で締結させる形での、サブライセンスをする権利を有する。
  • 販売パートナーは、製品の一部又は全部について、翻案物又は派生物を作成してはならず、また、製品のアップロード、逆アセンブル、逆コンパイルをしてはならない。
  • 販売パートナーは、製品の一部又は全部を再生産してはならない。
第4条 注文と支払い
  • 販売パートナーは、二次販売者に対する製品の販売又は製品ユーザーに対する第3条のライセンスをしようとするときは、それに先立って、フジデノロに対し、フジデノロの定める書式をもって製品を注文しなければならない。
  • フジデノロは、販売パートナーから前項の注文を受領し、これを承諾するときは、販売パートナーに対し、速やかに請求書を送付する。
  • 前項及び前々項により、個別契約が成立するものとし、販売パートナーはフジデノロに対し、個別契約において定める料金を支払う。なお、個別契約の成立後においてフジデノロが受領した料金は、販売パートナーに返金されない。
  • フジデノロは、前項の支払いを確認し、かつ、必要な情報を受領してから速やかに、製品ユーザーが製品を利用可能なパスワードを販売パートナー又は製品ユーザーに知らせるものとする。
第5条 保証、調査及び説明等の義務
  • 販売パートナーは、製品を診療目的で使用するためには、医療機器としての届出、認証又は承認等を要する国若しくは地域、又は、それらに類似の規制を有する国若しくは地域においては、これら届出、認証又は承認等を得ずに製品を診療目的で使用することができないことを理解している。
  • 販売パートナーは、自らが製品を販売したい国又は地域において、診療目的で使用するためには、医療機器としての届出、認証又は承認等を要するか、及び、それらに類似の規制が存在するかについて、自ら調査する義務を負い、また、製品を販売するに先立って、二次販売者又は製品ユーザーに対し、当該承認及び規制に関して、説明する義務を負う。
  • 販売パートナーは、フジデノロによる事前の承諾なく、インターネット上で購入の申込みを受ける方法にて製品を販売してはならない。また販売パートナーは、インターネット上で製品の価格を公開又は広告してはならない。
第6条 製品が医療機器である場合について
  • 販売パートナーは、製品が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき認証を得た医療機器である場合、本条の定める義務を果たさなければならない。
  • 第1項の場合、販売パートナーは、医療機器の販売について必要な許可を得て、当該許可を維持しなければならない。
  • 第1項の場合、販売パートナーは、製品の品質等に関して苦情があったときは、苦情に係る事項の原因を究明させ、品質確保の方法に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講じた上で、その状況について記録をしなければならない。
  • 第1項の場合、販売パートナーは、製品の不具合その他の事由によるものと疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は製品の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合、フジデノロにその旨を通知しなければならない
  • 第1項の場合、販売パートナーは、製品について広告をするときは、次の事項を表示しなければならない。
    1. 販売パートナーの名称及び住所
    2. 電話番号その他連絡先
    3. その他必要な事項
  • 第1項の場合、販売パートナーは、製品をフジデノロから譲受け又は第三者に譲り渡したときは、次の事項を書面にて記録し、当該記録を3年間、保存しなければならない。
    1. 品名
    2. 数量
    3. 製造番号又は製造記号
    4. 譲受け又は譲り渡しの年月日
    5. 譲渡人又は譲受人の氏名及び住所
  • 第1項の場合、販売パートナーは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則その他の法令及び規則の適用上、製品の回収が必要と判断されるときは、フジデノロと協力して回収にあたらなければならない。
  • 第1項の場合、フジデノロが求めたときは、販売パートナーは、製品ユーザーにおける製品のアップデート完了の有無を確認し、フジデノロに対して報告しなければならない。
  • 第1項の場合、販売パートナーは、本条各項の定めの他、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則その他の法令及び規則に従わなければならない。
  • 販売パートナーは、日本国外の法律の適用上、製品が医療機器としての届出、認証又は承認等を得たものである場合、適用される日本国外の法令及び規則に従い、義務を果たさなければならない。
第7条 製品ユーザー情報
販売パートナーは、第4条第1項の注文をするときは、フジデノロに対し、フジデノロの定める書式を用いて、製品ユーザー又は二次販売者の情報を報告しなければならない。
第8条 サポート
  • 製品に関するサポートについては、フジデノロは販売パートナーに対し、両当事者間において別途に合意した方法により、無償又は有償でサポートを提供する。
  • フジデノロは販売パートナーの製品ユーザー及び二次販売者に対し、何らサポートをする義務を負わない。販売パートナーは製品ユーザーに対し、自らの負担でサポートを提供しなければならない。
  • フジデノロは製品ユーザー及び第2条9項に基づき製品を購入したエンドユーザーに対し、同一メジャーバージョンにおけるバージョンアップに限り、無償で最新バージョンのアップデートを提供する。例えば、バージョン2.0の製品については、バージョン2.1、2.2等のバージョンについては、アップデートを提供する。また、バージョン3.0がリリースされた場合、それは新たなメジャーバージョンの製品であるから、アップグレードが提供されるものではない。ただし、製品ユーザー又は第2条9項に基づき製品を購入したエンドユーザーが保守サービス規約に基づく契約を締結している場合はこの限りではない。
  • 新たなメジャーバージョンの製品がリリースされた場合、それ以前のメジャーバージョンの製品に関するすべてのサポートは終了する。例えば、それまでバージョン2.0、2.1等のバージョンの製品が存在していた場合に、バージョン3.0という新たなメジャーバージョンの製品がリリースされた場合、バージョン2.2の製品(バージョン2.0、2.1等の製品を含まない。)については、サポートが終了する。
  • 製品のサポートは、最新のバージョンの製品に対してのみ提供されるものとする。
  • フジデノロは、製品について、追加機能を有料にて提供することができる。
  • フジデノロは、販売パートナーに対し、ニュースレター等の広告又は情報提供をすることがある。
第9条 デモンストレーション版
  • 販売パートナーは、フジデノロによる事前の承諾を得て、製品を販売しようとする製品ユーザー又は二次販売者に対するデモンストレーション目的にて、製品を使用することができる。なお、販売パートナーが製品の試用版を用いて、製品を販売しようとする製品ユーザー又は二次販売者に対するデモンストレーションを行うことについては、本契約の定める製品に関する使用条件を遵守する限り、フジデノロによる事前の承諾なく、行うことができる。
  • 販売パートナーは、前項の定めるフジデノロによる承諾を得るためには、フジデノロの定める書式をもって、承諾を求めなければならない。
  • フジデノロは、前項の求めに対し、承諾するか否かをフジデノロの任意により決定する。また、フジデノロは、承諾するにあたり、使用の条件を付することができる。
  • 販売パートナーは、本条に従ってデモンストレーションを行なった場合、その終了から1週間以内に、その結果をフジデノロに対して報告しなければならない。また、デモンストレーションの終了から2週間以内に、そのような報告がなされない場合、違約金として、デモンストレーションにおいて利用した製品について、そのライセンス価格(なお、値引き前の金額とする。)に相当する金額を、フジデノロによる請求から10日以内に支払う。
第10条 製品の変更
フジデノロは、製品を変更する権利を留保する。販売パートナーは、製品の変更、改造、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、製品の二次創作物の作成、又は製品の再生産をしてはならない。
第11条 知的財産権
  • フジデノロ及び製造元は、製品に関する著作権、企業秘密、商標、商号、特許権その他の知的財産権(これらの権利を受ける権利、及び、日本国外における類似の権利を含む。以下、「知的財産権」という。)を留保する。販売パートナーは、製品又はこれに添付される文書等を複製、削除又は変更してはならない。
  • 販売パートナーは、製品にかかるフジデノロの所有権表示、ライセンス規約の内容の表示等を複製、削除又は変更してはならない。また、フジデノロが製品に付属させた書面については、製品の一部をなすものとして、販売パートナーから製品ユーザー又は二次販売者に対し、付属されたまま提供されなければならない。
  • 販売パートナーは、その使用態様についてフジデノロによる事前の承諾を得たときは、製品の広告又は販売のために限り、製造元又はフジデノロの商標を無償で使用することができる。ただし販売パートナーは、本契約終了時には、速やかにその使用を中止する。
  • 販売パートナーがフジデノロに対し、製品を特定の言語に翻訳するためのファイル(以下「言語ファイル」という。)を提供したときは、当該言語ファイルに関する著作権(著作権法第27条及び第28条の定める権利、並びに、外国の法律に基づく権利を含む。以下同じ。)等の知的財産権は、無償でフジデノロに譲渡されたものとし、また、販売パートナーはフジデノロに対して著作者人格権の行使をしないことに合意する。この場合、販売パートナーはフジデノロに対し、自らが当該言語ファイルに関する著作権等の知的財産権を保有していることを保証する。
第12条 製品の修正
  • フジデノロ及び販売パートナーが、販売パートナーの要望に応じて製品の内容を修正することに合意した場合、フジデノロは、両当事者が合意した内容(以下「修正内容」という。)にて、製品を修正するものとする。
  • 前項の場合、フジデノロは、修正した製品を販売パートナーがダウンロードできるようにしなければならない。
  • フジデノロ及び販売パートナーが合意した場合、販売パートナーは、第1項により修正された製品について、新たに製品名を付すことができ、また、自らのブランド、商標及びロゴにおいて、修正された製品を販売できる。ただし、この場合、販売パートナーは、修正された製品の製品名、商標及びロゴ、並びに、修正された製品の納品先について、フジデノロに報告しなければならない。
  • 販売パートナーは、第1項の要望に基づく製品の修正について、修正内容が第三者の権利(知的財産権を含む。以下同じ。)を侵害しないことを保証するものとし、フジデノロは修正内容が第三者の権利を侵害しないことについて調査の義務を負わない。また販売パートナーは、修正内容が第三者の知的財産権等の権利を侵害していた場合、これによりフジデノロに生じた損害を賠償する。
第13条 不正使用
  • 販売パートナーは、製品の不正使用を認めたときは、フジデノロに対し、直ちに書面にて、その状況を連絡し、また、当該不正使用を中止させるために必要な措置を採らなければならない。
  • フジデノロは、不正使用により販売パートナー、二次販売者又は製品ユーザーに生じた損害について、何ら責任を負わない。
第14条 保証
  • フジデノロは、製品の欠陥(製品のマニュアルに欠陥として定義されたものに限る。また、製品のマニュアルに従った通常の使用により、不備が生じるものに限る。)が発見されたときは、相当な期間内に、アップデートの提供等により、これを補修しなければならない。ただし、新しいメジャーバージョンがリリースされた場合、前のメジャーバージョンについて、この補修義務は生じないものとする(例えばバージョン2.2等の製品については、バージョン3.0がリリースされる前までに限り、フジデノロは顧客に対し、アップデートの提供等により、当該欠陥を相当期間内に補修する義務を負う。)。なお、製品の欠陥又は瑕疵について、フジデノロの責任は、本項の定めるものに限定されるものとする。
  • フジデノロは、通常かつ適切な使用によらない使用については、それにより販売パートナー、二次販売者又は製品ユーザーに生じた損害について、いかなる責任をも負わないことを確認する。
  • フジデノロは、販売パートナーが製品ユーザー又は二次販売者に対してした保証又は説明等、販売パートナーの製品ユーザー又は二次販売者に対する行為について、責任を負わない。
  • 販売パートナーは、自らが製品を販売したい国又は地域において、診療目的で使用するためには、医療機器としての届出、認証又は承認等を要しないか、及び、それらに類似の規制が存在しないかについて、自ら調査する義務を負う。両当事者は、そのような承認がないこと又はそのような規制に反していることにより生じた損害について、フジデノロに責任がないことを確認する。
  • 両当事者は、書面により明示されたものを除き、製品の品質、市場性、目的適合性等について、フジデノロは何らの保証をしないことを確認する。
  • 販売パートナーが、パンフレット、広告又は言語ファイル等の、製品に関連する何らかの文書を作成した場合、販売パートナーは、その内容及び翻訳の正確性を保証する。
第15条 当事者らの関係
フジデノロと販売パートナーの関係は、単に販売者と再販売者であり、販売パートナーはフジデノロの代理人であると解釈されてはならず、販売パートナーにはフジデノロの義務を設定し、またはフジデノロの義務を引受ける権限はない。
第16条 期間
  • 本契約の有効期間は、効力発生日から1年とする。なお、本契約の終了日から30日前までに、いずれの当事者も本契約を更新しない旨の意思表示をしない場合、本契約は1年間、自動的に更新されるものとする。
  • フジデノロは、販売パートナーが支払い期日から30日以上、支払いを遅滞したときは、本契約を解除することができる。
  • フジデノロは、販売パートナーが提供した情報(二次販売者又は製品ユーザーに関する情報を含む。)、報告(デモンストレーションに関する情報を含む。)等に誤り又は虚偽があると疑うべき合理的な事情があるときは、本契約を解除でき、併せて損害賠償の請求をすることができる。
  • 本契約が終了したときであっても、契約終了時以前に生じた義務は免責されず、また、それ以前における契約の拘束力は否定されない。
第17条 準拠法及び専属的裁判管轄
  • 本契約の準拠法は日本法とする。
  • 本契約に関するすべての紛争は、名古屋地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第18条 雑則
  • 本契約は、これまでの両当事者のあらゆる合意に優先し、それら合意を置き換えるものとする。
  • 本契約に関し、フジデノロから販売パートナーに開示された情報については、販売パートナーはこれを秘密に保持し、第三者に開示又は漏洩してはならず、また、本契約の履行のため以外の目的に使用してはならない。なおフジデノロは、販売パートナーが製品ユーザー又は二次販売者に対し、必要な範囲でフジデノロ又は製品に関する情報を開示することを認めるが、開示できる情報は、製品ユーザー又は二次販売者が製品を使用又は購入するに直接関連する範囲に限る。また販売パートナーは、製品ユーザー又は二次販売者に対し、フジデノロ又は製品の情報を開示するときは、製品の複製防止を確保するため合理的な措置をとらなければならない。
  • フジデノロは、プライバシーポリシーに従い、販売パートナーが開示した情報を取り扱う。
  • フジデノロは、本販売パートナー規約をhttps://ja.sonicdicom.com/terms/のウェブサイトに表示することにより、販売パートナーの承諾なく修正することができる。
  • 前項の修正から2週間、販売パートナーが修正に対する異議を述べなかった場合、販売パートナーは、修正後の本販売パートナー規約に基づく本契約に合意したものとみなされる。
  • 本契約の他に、フジデノロの定める英文のDistributor Agreementに基づく合意が成立している場合、日本国内を住所とする販売パートナーについては本契約が優先的に適用され、日本国外を住所とする販売パートナーについては英文のDistributor Agreementに基づく合意が優先的に適用されるものとする。
第19条 効力発生日
本契約の効力発生日は、本契約を締結する旨の合意がなされた日とする。

保守サービス規約

フジデノロ株式会社(以下、「フジデノロ」という。)と、顧客は、本保守サービス規約のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結した。

第1条 本契約締結の背景
フジデノロは、別途に特定するソフトウェア(以下、「製品」という。)について、顧客に保守サービスを提供することができる。また顧客は、製品について保守サービスを受けることを望む。そして、その条件について、本契約のとおり合意した。
第2条 保守
  • フジデノロは顧客に対し、同一のメジャーバージョンに限定することなく、製品のアップデートを提供する(例えばバージョン2.0の製品については、バージョン2.1、バージョン2.2等のアップデートにかぎらず、バージョン3.0以降のアップグレードも提供する。)。
  • フジデノロは顧客に対し、本契約を締結していない製品の利用者に優先して、製品に関する技術的な助言(以下、「技術サポート」という。)を提供する。
  • 技術サポートは、日本時間の平日午前10時から午後5時までの間、提供されるものとする。
  • 技術サポートは、Eメールによる対応とし、電話又は顧客の事業所にフジデノロの従業員を派遣してする助言等のサポートを含まない。
  • 技術サポートは、顧客の事業所に訪問してするサポート、又は、ハードウェア等を物理的に預かってするサポートを含まない。
  • 製品のサポートは、最新のバージョンの製品に対してのみ提供されるものとする。
第3条 料金
前条の定めるサービスの料金は、別途に定める。
第4条 ライセンスの終了
製品が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、認証を得た医療機器である場合、本契約が効力を失ったときは、フジデノロと顧客との間における、ライセンス規約に基づく契約は終了し、顧客は製品を使用する権限を失うものとする。
第5条 期間
  • 本契約の有効期間は、効力発生日から1年とする。なお、本契約の終了日から30日前までに、いずれの当事者も本契約を更新しない旨の意思表示をしない場合、本契約は1年間、自動的に更新されるものとする。
  • フジデノロは、顧客が支払い期日から1週間以上、支払いを遅滞したときは、本契約を解除することができる。
  • 本契約が終了したときであっても、契約終了時以前に生じた義務は免責されず、また、それ以前における契約の拘束力は否定されない。
第6条 準拠法及び専属的裁判管轄
  • 本契約の準拠法は日本法とする。
  • 本契約に関するすべての紛争は、名古屋地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第7条 雑則
  • フジデノロは、本保守サービス規約をhttps://ja.sonicdicom.com/terms/のウェブサイトに表示することにより、顧客の承諾なく修正することができる。
  • 前項の修正から2週間、販売パートナーが修正に対する異議を述べなかった場合、顧客は、修正後の本保守サービス規約に基づく本契約に合意したものとみなされる。
  • 本契約の他に、フジデノロの定める英文のSupport and Upgrades Agreementに基づく合意が成立している場合、日本国内を住所とする顧客については本契約が優先的に適用され、日本国外を住所とする顧客については英文のSupport and Upgrades Agreementに基づく合意が優先的に適用されるものとする。
第8条 効力発生日
本契約の効力発生日は、本契約を締結する旨の合意がなされた日とする。